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休診日:水曜午後/土曜午後/日曜/祝日

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交通事故の診療

未分類
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交通事故で最もよく診るのは、いわゆる「むちうち損傷」です。停止中の乗用車に乗車中、いきなり後方や側方から他車に追突されて受傷します。被害者はパニックになったり、アドレナリンの影響もあったりして最初は怪我をしたという自覚がなかったり、大したことはない、大丈夫だと判断してしまうことがよくあります。

 しかし、時間を置いてから痛みに気づくことが非常に多いので、自分では異常がないと思っていても必ず医療機関を受診することが大事です。その場合、最初にかかるのは幅広く外傷に精通している整形外科が最適です。

 また、受傷直後は首が痛い程度で「むちうち損傷」だろうと思っていても、バレー・リュー症候群では3ー4日して時間が経ってから倦怠感、疲労感、熱感、不眠、脱力感、めまい、耳鳴り、難聴、眼精疲労、流涙、視力調節傷害、しびれ、肩こり、腰背部痛、頭痛、頭重感、動機、息切れ、四肢冷感、食欲不振、胃重感、腹痛、下痢、便秘などの症状が出てきます。バレー・リュー症候群は様々な検査をしても特に異常は出ません。近年、交通事故やスポーツ外傷等の後に、脳脊髄液が漏れ出し減少することによって、起立性頭痛などの頭痛、頸部痛、めまい、倦怠、不眠、記憶障害などの様々な症状を呈する「脳脊髄液減少症」と呼ばれる疾患が起こりうることも解ってきました。

 こういうこともあるので、当院では特に症状はないが念のために受診された方に対しても、一度の受診で「問題なし。」とは判断せずに、数日間は経過観察をしています。この間に症状が出てきた場合、事故との因果関係が高いと考え痛みのある所に対して診断し、消炎鎮痛剤を処方したり、疼痛緩和目的でリハビリテーションを開始します。自律神経からくる症状であるバレー・リュー症候群に対しては麻酔科やペインクリニックを紹介し、脳脊髄液減少症が疑われる場合には、最近は専門的に診察のできる医療機関が増えてきたので紹介します。

 疼痛緩和の薬物療法やリハビリテーションは基本的に毎日、有効な方法で施行します。なぜなら、痛みのある所に不適切な対処をしてしまうと、交感神経による血管収縮、運動神経による筋緊張が起きて血流低下が生じ、そこでは酸素不足、栄養不足となって乳酸など痛みを起こす物質が蓄積、更に知覚神経により痛みを感じてしまって自律神経、運動神経が反応するという痛みの悪循環となってしまうからです。症状の変化や、バレー・リュー症候群、脳脊髄液減少症を見落とさない目的と合わせて、交通事故の治療は基本的には毎日です。

 交通事故により通院加療を受けても、1日あたり4300円という自賠責保険の慰謝料は1か月に15日までしかもらえないので、それ以上多く受診することは「意味がない」とか、診療日数が多いと「慰謝料や治療費が減額される」「示談交渉で加害者側ともめやすくなる」とよくいわれますが、医師から毎日通院するよう指示を受けており、毎日通院すべき理由を医学的・客観的に証明できるなら、毎日通院しても問題ありません。毎日通院を指示する理由は先述した通りです。むしろ、医師から毎日通院するよう言われているのに指示を守らなかった場合は、「被害者の治療に対する意欲が低かったために通院期間が延びた」として慰謝料を減額されるおそれもあります。

 単なる数日程度の経過観察で済むのであれば、物損事故扱いでもよいかと思いますが、治療に2ー3週間あるいはそれ以上かかる場合は、物損事故ではなく人身事故扱いでないと保険会社の対人賠償は生じません。物損事故のままにしておくと、後日人身事故扱いに変更したくても、事故との因果関係を疑われる危険性があります。その場合は治療費や慰謝料などを支払ってもらえなくなってしまうので、できるだけ早く人身事故へ変更する手続きをが必要です。

 大きな病院では、むちうち損傷など、検査を受けても骨折や脱臼などの異常がないような交通外傷に対して積極的にリハビリテーションを行うことはあまりありません。実質的には、入院患者さんや重症の患者さんが次から次へと受診されるので不可能です。当院では、病院での治療は終了になりそうでも、医学的に必要と判断すれば交通事故の治療を継続します。「もっと治療をしておけばよかった」と患者さんも医療従事者も後悔することのない治療を心がけています。

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